非居住者が日本不動産を売却する際の支払調書様式が8月更新 10.21%源泉徴収と最終税額は別問題
国税庁は2026年8月、非居住者・外国法人への日本不動産譲渡対価について提出する「支払調書」の書面様式を更新しました。手続対象は譲渡対価を支払う法人や不動産業者である個人です。中国人売主に重要なのは、支払調書制度と売却代金に対する源泉徴収、確定申告後の最終税額を混同しないことです。
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国税庁は2026年8月、非居住者・外国法人への日本不動産譲渡対価について提出する「支払調書」の書面様式を更新しました。手続対象は譲渡対価を支払う法人や不動産業者である個人です。中国人売主に重要なのは、支払調書制度と売却代金に対する源泉徴収、確定申告後の最終税額を混同しないことです。
日本国税厅于2026年8月更新了向非居民或外国法人支付日本房地产转让价款时使用的法定支付调书书面格式。对中国卖方而言,支付调书、买方可能承担的10.21%源泉扣缴以及卖方最终通过申报计算的日本税额属于不同制度,不能把10.21%直接称为房地产出售的最终税率。
国税庁は2026年8月、非居住者等へ日本不動産の使用料を支払う場合の法定支払調書について書面様式を更新しました。中国在住オーナーに支払う家賃では、一定の場合に20.42%の源泉徴収が問題となりますが、これは賃貸所得の最終税率ではありません。管理会社・借主・所有者間で支払記録と税務資料を整合させることが重要です。
日本国税厅于2026年8月更新了向非居民等支付日本房地产租金时使用的法定支付调书书面格式。中国境外房东收取日本租金时,在符合条件的情况下可能涉及20.42%源泉扣缴,但该比例不是最终租赁所得税率。房东、管理公司和承租人应统一管理租金、扣缴及年度申报资料。
国税庁は2026年8月3日、国外財産調書・財産債務調書関係の法令解釈通達を一部改正し、8月版FAQ・制度案内も公開しています。主な趣旨は国税システム更改等に伴う整備ですが、日本居住の中国人投資家が香港・シンガポール・中国本土などに金融資産を持つ場合、CRSとは別に日本国内の財産報告義務を確認する必要があります。
日本国税厅于2026年8月3日修订了境外财产调书及财产债务调书相关解释通达,并更新2026年8月版制度说明和FAQ。此次修订主要与国税系统更新有关,但对已成为日本税务居民、同时在中国大陆、香港或新加坡持有金融资产的中国投资者而言,应注意CRS自动交换与日本国内财产申报是不同制度。
国税庁は2026年8月、非居住者・外国法人に支払われる日本国内不動産の使用料に関する税務署提出用の法定調書様式を更新しました。税率変更ではありませんが、中国居住の日本不動産オーナーは、賃借人側の源泉徴収と支払調書、自己の確定申告を別々に整理する必要があります。
日本国税厅于2026年8月更新了向非居民及外国法人支付日本境内房地产使用费时使用的法定报告表。此次并非税率调整,但居住中国的日本房产业主需要分别理解承租方代扣、付款报告以及业主本人最终所得税申报之间的关系。
国税庁は2026年7月1日、2026年分の路線価および評価倍率を公開しました。路線価等は土地の売買価格そのものではなく、相続税・贈与税の土地評価に利用される基準です。日本の不動産を保有する中国人が相続・贈与を行う場合、実際の購入価格や市場査定額だけで税額を判断することはできません。特に東京など地価上昇地域では、路線価の変化が相続税評価額に影響する可能性があります。マンションについては土地持分や建物評価なども関係するため、単純に路線価だけを物件価格へ掛けて税額を算出するものではありません。
日本国税厅于2026年7月1日公布2026年度路线价和估价倍率。路线价并不是房地产市场成交价格,而是计算继承税、赠与税时土地估值的重要标准。中国投资者持有日本房地产并发生继承或赠与时,不能仅根据购入价格或当前市场估价判断税额。特别是在东京等土地价格上涨地区,路线价变化可能影响继承税评估价值。对于公寓,还需要考虑土地持分、建筑物估值等因素,不能直接把路线价等同于整套房产的课税价格。