中国税務総局、国外所得課税は「新政策ではない」と改めて説明 日本不動産の賃料・売却益も税務居住地の確認が重要
国家税務総局系サイトは8月21日、中国税収居民の国外所得に対する課税は新政策ではなく、特定の香港商品だけを対象としたものでもないと説明しました。日本不動産を保有する投資家も、国籍ではなく中国の税務居住者に該当するか、所得区分、国外税額控除を個別に確認する必要があります。
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国家税務総局系サイトは8月21日、中国税収居民の国外所得に対する課税は新政策ではなく、特定の香港商品だけを対象としたものでもないと説明しました。日本不動産を保有する投資家も、国籍ではなく中国の税務居住者に該当するか、所得区分、国外税額控除を個別に確認する必要があります。
シンガポールIRASは8月11日、改正CRSを国内制度へ取り込む改正規則と第5版e-Tax Guideを公表しました。新要件は2027年1月1日から適用され、改正CRSによる交換は2028年開始予定です。シンガポール口座を利用する中国人日本不動産投資家も税務居住地の自己申告を正確に保つ必要があります。
令和9年度税制改正要望で国交省は、住宅用家屋の保存・移転・抵当権設定登記に対する登録免許税軽減を2029年3月31日まで2年間延長し、床面積要件を50㎡以上から40㎡以上へ緩和するよう要望しました。現段階は成立済み改正ではなく、中国人購入者も最終法令と自己居住等の適用条件確認が必要です。
国交省は令和9年度税制改正要望で、不動産譲渡契約書等の印紙税軽減を2030年3月31日まで3年間延長するよう求めました。現行特例では契約金額に応じ本則より20〜50%軽減されます。紙の売買契約か電子契約かでも印紙税の論点が変わるため、中国人購入者は契約方式と成立後の税制を分けて確認する必要があります。
国交省は令和9年度税制改正要望で、相続した被相続人居住用家屋等を一定期限内に売却した場合の譲渡所得3,000万円特別控除を2031年末まで4年間延長し、築年要件や一部民事信託への拡充を要望しました。中国居住相続人では日本の譲渡課税、中国の国外所得、外国税額控除を分けて確認する必要があります。
国税庁e-Taxは2026年8月28日、国税システム更改に対応したCRS報告仕様を更新しました。今回の更新は新税の導入ではありませんが、日本・中国・香港・シンガポール間で金融口座を持つ投資家にとって、税務居住地に基づく金融口座情報交換が今後もシステム面で継続・高度化することを示す重要な実務動向です。
国税庁は2026年8月、非居住者・外国法人への日本不動産譲渡対価について提出する「支払調書」の書面様式を更新しました。手続対象は譲渡対価を支払う法人や不動産業者である個人です。中国人売主に重要なのは、支払調書制度と売却代金に対する源泉徴収、確定申告後の最終税額を混同しないことです。
国税庁は2026年8月、非居住者等へ日本不動産の使用料を支払う場合の法定支払調書について書面様式を更新しました。中国在住オーナーに支払う家賃では、一定の場合に20.42%の源泉徴収が問題となりますが、これは賃貸所得の最終税率ではありません。管理会社・借主・所有者間で支払記録と税務資料を整合させることが重要です。
国税庁は2026年8月3日、国外財産調書・財産債務調書関係の法令解釈通達を一部改正し、8月版FAQ・制度案内も公開しています。主な趣旨は国税システム更改等に伴う整備ですが、日本居住の中国人投資家が香港・シンガポール・中国本土などに金融資産を持つ場合、CRSとは別に日本国内の財産報告義務を確認する必要があります。
国税庁は2026年8月27日、6月25日付の相続税法基本通達等改正について解説資料を公表しました。今回の主な背景は公益信託制度等の法改正への対応で、日本不動産相続の課税範囲を全面変更する内容ではありません。一方、中国人が日本不動産を長期保有する場合、相続・贈与は売却時とは別の国際税務論点となるため、所有者・相続人の住所や財産所在地を確認する必要があります。