シンガポール税務当局が9月1日に最新事前照会事例を公表、海外資産売却と経済的実体の確認が重要
シンガポールIRASは9月1日、所得税の事前照会制度ページを更新し、海外資産や不動産売却、経済的実体等に関する最新事例を掲載しました。シンガポール法人を日本不動産投資の持株・資金管理に利用する場合、口座や法人所在地だけで税務上の結論は決まりません。法人の税務居住地、所得源泉、実体、資産保有目的を個別に確認する必要があります。
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シンガポールIRASは9月1日、所得税の事前照会制度ページを更新し、海外資産や不動産売却、経済的実体等に関する最新事例を掲載しました。シンガポール法人を日本不動産投資の持株・資金管理に利用する場合、口座や法人所在地だけで税務上の結論は決まりません。法人の税務居住地、所得源泉、実体、資産保有目的を個別に確認する必要があります。
香港税務局は、2026年6月26日に成立・公布された自動的情報交換制度の改正条例を案内しています。2027年1月1日から、報告対象金融機関は報告情報がない場合でもAEOIポータル登録が必要となります。香港口座を使う中国人日本不動産投資家にとって、口座所在地だけで税務情報が遮断されるとの考え方は一段と通用しにくくなります。
中国財政部・国家税務総局は9月1日、外籍個人が外商投資企業から受ける配当について20%課税とする新公告を施行し、旧来の免税規定を廃止しました。ただし、これは中国人の日本不動産賃料・売却益がすべて20%になるという制度ではありません。中国の税務居住者、所得種類、所得源泉、外国税額控除を個別に判定する必要があります。
国税庁は9月4日、2026年度税制改正の施行に伴い「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」を改正しました。不動産関連では住宅・土地等に複数の特例が存在するため、中国人投資家も過去資料ではなく改正後の法令・通達を基準に適用要件を確認する必要があります。投資用物件と自己居住用住宅の税制を混同しないことが重要です。
財務省は9月8日、令和8年度税制改正の詳細解説を訂正・更新しました。2027年1月から所得税額に1%の防衛特別所得税が加わる一方、復興特別所得税率は引き下げられます。中国居住者など非居住者の日本不動産売却・賃貸では、現行の10.21%・20.42%を将来もそのまま使えるとは限らず、決済・賃料支払時の最新税率確認が重要です。
香港は2026年6月26日、CRSの実施体制を強化する改正条例を公布し、2027年1月1日施行を予定しています。報告金融機関には報告対象口座の有無にかかわらずAEOIポータルへの登録義務を導入。日本不動産投資資金を香港口座・法人で管理する中国人投資家も、税務居住者情報の整合性確認が重要になります。
国税庁は2026年8月、非居住者・外国法人へ日本不動産の譲渡対価を支払う際の法定調書について税務署提出用書面様式を変更しました。法人買主や不動産業者の個人には翌年1月31日までの提出義務があり、10.21%の源泉徴収手続とは別の報告義務として整理が必要です。
国税庁は2026年9月24日の国税システム更改に向け、8月28日にe-Tax関連モジュールの更新予定を改めて公表しました。申告・届出・法定調書の一部様式変更や電子通知方式の変更も予定され、海外在住の日本不動産所有者と納税管理人は実務対応を確認する必要があります。
中国では2026年7月、オフショア信託に関する個人所得税規定と徴管ルールが公表されました。対象財産には不動産も含まれ、信託への財産移転、信託内利益、分配、終了時などを段階別に規定。日本不動産や日本不動産保有法人を香港等の信託で管理する中国税務居住者には重要な変更です。