相続空き家3,000万円特別控除、国交省が4年延長・対象拡充を要望 日本不動産を相続する中国人も要件確認を
国交省は令和9年度税制改正要望で、相続した被相続人居住用家屋等を一定期限内に売却した場合の譲渡所得3,000万円特別控除を2031年末まで4年間延長し、築年要件や一部民事信託への拡充を要望しました。中国居住相続人では日本の譲渡課税、中国の国外所得、外国税額控除を分けて確認する必要があります。
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国交省は令和9年度税制改正要望で、相続した被相続人居住用家屋等を一定期限内に売却した場合の譲渡所得3,000万円特別控除を2031年末まで4年間延長し、築年要件や一部民事信託への拡充を要望しました。中国居住相続人では日本の譲渡課税、中国の国外所得、外国税額控除を分けて確認する必要があります。
日本国土交通省建议把继承被继承人居住房屋后符合条件出售时的最高3000万日元转让所得特别扣除延长四年至2031年底,并扩大建筑年份及部分民事信托相关适用范围。中国居住继承人还需分别处理日本转让所得税、中国境外所得申报及境外税额抵免。
国税庁は2026年8月27日、6月25日付の相続税法基本通達等改正について解説資料を公表しました。今回の主な背景は公益信託制度等の法改正への対応で、日本不動産相続の課税範囲を全面変更する内容ではありません。一方、中国人が日本不動産を長期保有する場合、相続・贈与は売却時とは別の国際税務論点となるため、所有者・相続人の住所や財産所在地を確認する必要があります。
日本国税厅于2026年8月27日公布了对6月25日继承税基本通达等修订的说明资料。本次修订主要与公益信托相关法律实施等有关,并非全面改变外国人持有日本房地产的继承税规则。但中国投资者长期持有日本房地产时,应把继承和赠与纳入投资规划,并根据被继承人、继承人的住所及财产所在地判断日本课税范围,而不能仅依据国籍。
国税庁は2026年7月1日、2026年分の路線価および評価倍率を公開しました。路線価等は土地の売買価格そのものではなく、相続税・贈与税の土地評価に利用される基準です。日本の不動産を保有する中国人が相続・贈与を行う場合、実際の購入価格や市場査定額だけで税額を判断することはできません。特に東京など地価上昇地域では、路線価の変化が相続税評価額に影響する可能性があります。マンションについては土地持分や建物評価なども関係するため、単純に路線価だけを物件価格へ掛けて税額を算出するものではありません。
日本国税厅于2026年7月1日公布2026年度路线价和估价倍率。路线价并不是房地产市场成交价格,而是计算继承税、赠与税时土地估值的重要标准。中国投资者持有日本房地产并发生继承或赠与时,不能仅根据购入价格或当前市场估价判断税额。特别是在东京等土地价格上涨地区,路线价变化可能影响继承税评估价值。对于公寓,还需要考虑土地持分、建筑物估值等因素,不能直接把路线价等同于整套房产的课税价格。