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16件の情報

中国の税務居住者判定は国籍では決まらない 183日基準と住所概念を日本不動産投資前に確認

中国個人所得税法では、中国国内に住所を有する個人、または住所を有しないものの1納税年度に中国国内へ累計183日以上居住する個人を居民個人と規定し、居民個人については中国国内および国外から取得する所得を課税対象とする基本原則を置いています。したがって「中国籍だから必ず中国税務居住者」「香港口座を持てば香港の税務居住者」「日本不動産を持てば日本居住者」という判断はできません。日本に移住した中国籍投資家や、日本と中国を頻繁に往来する投資家は、日本側の居住者・非居住者判定と中国側の居民個人判定を別々に行い、租税条約も含めて整理する必要があります。

税務居住者

中国税收居民身份不能只看国籍,投资日本房地产前应确认住所及183天规则

中国个人所得税法规定,在中国境内有住所的个人,或者无住所但一个纳税年度内在中国境内累计居住满183天的个人,属于居民个人;居民个人原则上应就中国境内和境外所得按照中国个人所得税法纳税。因此不能简单认为“中国国籍就一定是中国税收居民”“有香港账户就是香港税收居民”或“持有日本房地产就是日本税收居民”。已经移居日本的中国籍投资者,以及长期往返中日两国的投资者,应分别判断日本的居民、非居民身份和中国的居民个人身份,必要时还应结合中日税收协定进行分析。

税務居住者

中国税務当局が国外所得課税を再確認、「香港だけが対象」ではないと明言―日本不動産所得も要注意

中国国家税務総局関係者は8月7日、中国税務居住者の国外所得課税は新政策でも香港だけを対象にした政策でもないと説明しました。直接の話題は香港保険でしたが、日本不動産の賃貸・売却所得を持つ中国税務居住者にも、国外所得申告と外国税額控除の確認が重要です。

中国海外所得

中国がオフショア信託の個人所得税ルールを明確化、不動産を信託へ移す富裕層投資家は要注意

中国財政部・国家税務総局は2026年7月24日、オフショア信託への財産移転と信託収益に関する個人所得税ルールを明確化しました。対象財産には不動産も含まれます。日本不動産や日本法人株式を香港・シンガポール等の信託に組み入れる中国税務居民は、移転時課税や毎年の申告を事前に確認する必要があります。

中国海外所得