中国の税務居住者判定は国籍では決まらない 183日基準と住所概念を日本不動産投資前に確認
中国個人所得税法では、中国国内に住所を有する個人、または住所を有しないものの1納税年度に中国国内へ累計183日以上居住する個人を居民個人と規定し、居民個人については中国国内および国外から取得する所得を課税対象とする基本原則を置いています。したがって「中国籍だから必ず中国税務居住者」「香港口座を持てば香港の税務居住者」「日本不動産を持てば日本居住者」という判断はできません。日本に移住した中国籍投資家や、日本と中国を頻繁に往来する投資家は、日本側の居住者・非居住者判定と中国側の居民個人判定を別々に行い、租税条約も含めて整理する必要があります。