国交省、住宅登記の登録免許税軽減を2年延長・40㎡以上へ拡充要望 中国人購入者も成立内容の確認が必要
令和9年度税制改正要望で国交省は、住宅用家屋の保存・移転・抵当権設定登記に対する登録免許税軽減を2029年3月31日まで2年間延長し、床面積要件を50㎡以上から40㎡以上へ緩和するよう要望しました。現段階は成立済み改正ではなく、中国人購入者も最終法令と自己居住等の適用条件確認が必要です。
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令和9年度税制改正要望で国交省は、住宅用家屋の保存・移転・抵当権設定登記に対する登録免許税軽減を2029年3月31日まで2年間延長し、床面積要件を50㎡以上から40㎡以上へ緩和するよう要望しました。現段階は成立済み改正ではなく、中国人購入者も最終法令と自己居住等の適用条件確認が必要です。
日本国土交通省在2027年度税制改革建议中提出,将住宅所有权保存、转移及抵押权设定登记的注册许可税优惠延长至2029年3月31日,并拟把住房面积要求由50㎡以上放宽至40㎡以上。目前仍属于政策建议,尚不能按已生效法律计算购房成本。
国交省は令和9年度税制改正要望で、不動産譲渡契約書等の印紙税軽減を2030年3月31日まで3年間延長するよう求めました。現行特例では契約金額に応じ本則より20〜50%軽減されます。紙の売買契約か電子契約かでも印紙税の論点が変わるため、中国人購入者は契約方式と成立後の税制を分けて確認する必要があります。
日本国土交通省在2027年度税制改革建议中提出,将不动产转让合同等的印花税优惠延长三年至2030年3月31日。现行特例按合同金额给予不同程度减轻。中国投资者还应区分纸质合同和电子签约的法律及税务处理,不能把此次政策建议视为已经确定的未来税率。
財務省が公表した2027年度税制改正要望では、国土交通省が住宅用家屋の登録免許税、買取再販住宅、不動産譲渡契約書の印紙税など複数の不動産関連特例の延長・拡充を要望しました。現時点では決定ではなく、今後の税制改正議論を追う必要があります。
日本财务省公布的2027年度税制改革要求显示,国土交通省提出延长或扩大住宅所有权登记税、翻新转售住宅以及房地产转让合同印花税等多项优惠。目前这些内容仍属于政策要求,并非已经通过的税法修订。