非居住者オーナーへの家賃支払調書が8月新様式に 20.42%源泉徴収と賃貸所得の最終税額を区別
国税庁は2026年8月、非居住者等へ日本不動産の使用料を支払う場合の法定支払調書について書面様式を更新しました。中国在住オーナーに支払う家賃では、一定の場合に20.42%の源泉徴収が問題となりますが、これは賃貸所得の最終税率ではありません。管理会社・借主・所有者間で支払記録と税務資料を整合させることが重要です。
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国税庁は2026年8月、非居住者等へ日本不動産の使用料を支払う場合の法定支払調書について書面様式を更新しました。中国在住オーナーに支払う家賃では、一定の場合に20.42%の源泉徴収が問題となりますが、これは賃貸所得の最終税率ではありません。管理会社・借主・所有者間で支払記録と税務資料を整合させることが重要です。
日本国税厅于2026年8月更新了向非居民等支付日本房地产租金时使用的法定支付调书书面格式。中国境外房东收取日本租金时,在符合条件的情况下可能涉及20.42%源泉扣缴,但该比例不是最终租赁所得税率。房东、管理公司和承租人应统一管理租金、扣缴及年度申报资料。
国税庁の現行案内では、非居住者または外国法人へ日本国内不動産の賃料を支払う場合、原則として支払時に20.42%の所得税・復興特別所得税を源泉徴収します。ただし、個人が自己または親族の居住用として借りる場合の賃料などには源泉徴収不要の例外があります。20.42%は家賃収入に対する支払段階の源泉徴収率であり、賃貸所得の最終税率ではありません。非居住者に日本の不動産所得がある場合、賃料収入から認められる必要経費等を控除して所得を計算し、確定申告で源泉徴収税額を精算・還付できる場合があります。
按照日本国税厅现行规定,向非居民或外国法人支付日本境内房地产租金时,原则上需要在支付阶段按20.42%代扣所得税和复兴特别所得税。但如果由个人租户将房屋用于本人或亲属居住,符合条件的租金支付存在不扣缴的例外。20.42%只是针对租金支付的源泉扣缴率,并不是房东租赁所得的最终税率。非居民取得日本房地产租赁所得时,可以根据租金收入和符合规定的必要费用计算实际不动产所得,并可能通过日本所得税申报对已扣税款进行结算或申请退税。