結論

香港に銀行口座、証券口座、投資ファンド、信託等を持つ中国人投資家について、CRS管理体制が2027年から一段と強化されます。香港税務局(IRD)が公表したInland Revenue (Amendment) (Automatic Exchange of Information) Ordinance 2026は2026年6月26日に官報掲載され、2027年1月1日に施行されます。

今回のポイントは、香港の全てのReporting Financial Institutions(報告金融機関、RFI)に対し、報告すべき口座情報が実際に存在するかどうかにかかわらず、原則としてAEOI Portalへの登録を求めることです。

登録義務が強化

IRDによると、現在まだ登録していない既存RFIは2027年3月31日までにAEOI Portalへの登録を行う必要があります。2027年1月1日以降に新たにRFIとなる金融機関については、原則としてRFIになった暦年の翌年1月31日までに登録する制度となります。

一方、信託と受託者、アンブレラファンドとサブファンドなど一定の場合には、関連RFIのアカウントの下ですでに登録され、CRSデータやnil reportingが報告されているとき、別個の登録を要しないケースも示されています。

記録保存も強化

改正条例では、RFIに対しFinancial Account Information Returnの期限後6年間、十分な記録を保存することを求めています。RFIでなくなった場合や解散した場合でも一定の保存義務が続く仕組みです。これは単なる登録手続の変更ではなく、CRS制度の実効性を高めるための管理・証拠保存体制の強化と見るべきです。

日本不動産投資との関係

中国本土の投資家が日本不動産を購入する際、香港銀行口座から日本へ資金を送金したり、日本物件の賃料・売却代金を香港で受け取ったりするケースがあります。しかし、香港を資金決済拠点として利用すること自体は、所得の源泉地や本人の税務居住地を変更するものではありません。

日本国内に所在する不動産から得る賃料は、日本税法上の国内源泉所得に該当し得ます。非居住者への賃料支払では一定の場合に20.42%の源泉徴収がありますが、これは最終税率ではなく、確定申告で精算されることがあります。売却代金についても一定の場合に10.21%の源泉徴収がありますが、これも売却益に対する最終税率ではありません。

さらに、中国税法上の居民个人である場合、日本不動産からの賃貸所得・譲渡所得が中国の国外所得申告対象となり得ます。日本で実際に納めた所得税については、条件を満たせば中国で外国税額控除を検討できます。香港口座を介したからといって、日本と中国の課税関係がなくなるわけではありません。

CRSで重要なのは税務居住地

香港IRDは、CRSにおいて金融機関が報告対象地域の税務居住者の金融口座を特定し、口座保有者や一定の支配者から税務居住地とTINの自己証明を取得する仕組みを採っています。香港のAEOI上、一人が複数の地域で税務居住者となる場合があり、その場合には全ての居住地と対応するTINを申告することが求められます。

投資家が確認すべき事項

  • 香港銀行・証券会社等に提出したCRS自己証明の税務居住地が最新か。
  • 中国、日本その他のTIN情報に変更や不足がないか。
  • 日本不動産の購入資金、賃料、売却代金の取引記録を保存しているか。
  • 香港口座を理由に中国国外所得申告が不要だと誤解していないか。
  • 法人、信託、ファンドを利用する場合、支配者情報の申告範囲を確認しているか。

今後

条例施行は2027年1月1日であり、既存未登録RFIの登録期限は3月31日です。2026年末から金融機関による顧客情報確認が強化される可能性を想定し、投資家側も税務居住地と資金源資料を整理しておくことが実務上重要です。

一次情報と確認日

香港税務局「Inland Revenue (Amendment) (Automatic Exchange of Information) Ordinance 2026」を2026年9月9日に確認しました。