結論

香港の金融機関に対するCRS管理制度が2027年1月1日から強化される。香港税務局によれば、2026年6月26日に公布された自動情報交換制度改正条例は、報告金融機関の登録、記録保存、法令違反への対応を整備するものである。これは金融機関の管理義務に関する改正であり、日本不動産投資家に新しい所得税率を直接適用する制度ではない。

改正内容と日程

香港の報告金融機関は、報告すべき金融口座情報の有無にかかわらず、原則として自動情報交換ポータルへの登録が求められる。既存の報告金融機関で未登録のものは、2027年3月31日までの登録が必要とされる。2027年1月1日以降に報告金融機関となる場合には、原則として該当した暦年の翌年1月31日までに登録する。

ただし、信託と受託者、アンブレラファンドとサブファンドなど、別の報告金融機関の登録を通じて必要な報告が行われる一定の場合には、個別登録が不要となる例外がある。したがって、香港に法人やファンドを設立しているだけで、すべての法人が金融機関として登録義務を負うと判断してはならない。

記録保存と制裁の強化

改正条例では、報告金融機関が必要な記録を金融口座情報申告書の提出期限後6年間保存することを求めている。報告金融機関でなくなった場合や解散した場合にも、保存義務に関する規定が設けられている。一定の解散法人では、解散直前の取締役等が記録保存の確保に関係する。

さらに、合理的理由のない未登録、不正確または不完全な情報の提出、適切な確認手続の不履行などについて制裁が強化される。一定の違反には、関係する金融口座数に応じた罰則や行政上の金銭的制裁が設けられる。これは香港の金融機関の遵守体制を強化する仕組みであり、口座保有者全員に同じ罰則が直接適用されるという意味ではない。

中国人投資家への影響

香港の銀行口座を利用して日本不動産の購入資金を管理する投資家は、金融機関に提出する税務居住地、住所、納税者番号などの情報を正確に保つ必要がある。中国籍であること、香港の銀行口座を持つこと、日本に不動産を所有することは、それぞれ別の事実である。税務居住地は各国の国内法や必要に応じた租税条約の規定に基づいて判断する。

日本に長期間居住する中国籍投資家の場合、日本の税務居住者に該当する可能性がある。一方、中国本土に生活の本拠がある投資家については、中国側の税務居住者判定が重要となる。香港の金融機関に申告した税務居住地が実際の生活状況と一致しているか確認することが望ましい。

日本不動産の実務への影響

購入時には、香港口座から日本への送金記録、購入代金の原資、本人または法人の名義関係を確認する。賃貸時には、賃料が日本の管理会社を経由して香港口座へ送金される場合でも、日本国内不動産から生じた所得という性質が当然に変わるわけではない。

売却時には、売買契約書、取得費、譲渡費用、源泉徴収税額、納税証明資料などを保管する。日本で納付した税金が居住地国の外国税額控除に利用できるかは、対象税目と各国の法令による。日本の税額と中国の税額を単純加算して最終税負担を計算してはならない。

今後の確認事項

香港法人や信託を利用している場合には、報告金融機関への該当性、受動的非金融事業体の分類、実質的支配者情報などを金融機関と確認する。一般の口座保有者については、自己申告情報の更新依頼があった場合に正確な資料を提出することが重要である。

一次情報

香港税務局「Inland Revenue (Amendment) (Automatic Exchange of Information) Ordinance 2026」。公布日:2026年6月26日。施行日:2027年1月1日。確認日:2026年11月7日。