結論

香港の銀行口座、証券口座、投資ビークル等を利用する中国人投資家にとって、2027年からCRS関連の管理環境が一段と厳格になります。香港税務局は、2026年6月26日に公布されたInland Revenue (Amendment) (Automatic Exchange of Information) Ordinance 2026が2027年1月1日に施行されると案内しています。改正の中心は、報告金融機関の登録義務、記録保存、違反時の制裁強化です。

今回の制度変更

香港ではCRSに基づき、報告金融機関が一定の外国税務居住者に関する金融口座情報を収集し、香港税務局へ報告する制度がすでに運用されています。今回の改正はCRS自体を新たに導入するものではなく、既存制度の行政管理を強化するものです。

香港税務局によれば、2027年1月1日以降、香港のReporting Financial Institutions、RFIは、報告すべき口座情報がない場合も含め、原則としてAEOI Portalへの登録が必要になります。既存RFIで未登録のものは2027年3月31日までに登録する必要があります。一方、信託やサブファンドなど一定のケースでは、他のRFIのアカウント下で登録・報告されることにより個別登録が不要となる例外も示されています。

6年間の記録保存

改正後はRFIに対する記録保存義務も強化されます。香港税務局の説明では、Financial Account Information Returnの提出期限後6年間、十分な記録を保存する必要があります。金融機関がRFIでなくなった場合や解散した場合でも保存義務が継続する仕組みが設けられています。

制裁も強化

正当な理由なく登録を怠ること、不正確・不完全な情報を提出することなどに新たな制裁が導入されます。また、デューデリジェンス義務違反等について金融口座数を基準にした罰則や、一定の場合に刑事訴追の代わりとして行政罰を科す仕組みも導入されます。個人投資家が直接この登録義務を負うわけではありませんが、金融機関側が顧客の税務居住地確認をより慎重に行う背景になります。

中国人投資家にとって重要な点

香港口座を持っているから香港の税務居住者である、という意味ではありません。CRSでは原則として口座保有者の税務居住地が重要です。中国本土で生活し中国税務居住者に該当する人が香港銀行を使う場合、金融機関が税務居住地やTINに関する自己証明を求めることがあります。日本に移住して日本の税務居住者となっている場合には、実際の居住状況に応じた申告が必要です。

日本不動産との関係

日本不動産の購入資金を香港口座から送金したり、日本の家賃や売却代金を香港口座で受け取ったりしても、口座所在地によって日本不動産の所得源泉地が変わるわけではありません。日本の不動産賃貸・売却は日本税法の対象となり、さらに本人が中国税務居住者であれば中国の国外所得申告を検討します。

日本税法上の非居住者が日本不動産を賃貸する場合の20.42%、売却代金に対する一定の場合の10.21%はいずれも源泉徴収率です。香港口座に送金したからこれらの日本側税務がなくなるわけではなく、また源泉徴収率を最終税率とみなすこともできません。

CRSと納税義務は別

CRSは金融口座情報の報告・交換の仕組みであり、それ自体が所得税を課す制度ではありません。情報が交換されたから新しい税金が発生するのではなく、各国・地域の国内税法に基づいて本来の納税義務を判断します。逆に、CRSの報告対象外だから所得税申告も不要とは限りません。

実務上の注意点

  • 香港金融機関に提出した税務居住地情報を定期的に見直す。
  • 住所、居住国、TINの変更時は金融機関の更新手続を行う。
  • 日本不動産の収支、源泉徴収、確定申告、送金記録を一体で保存する。
  • 中国と日本の申告内容、香港金融機関への自己証明に矛盾がないか確認する。

今後確認すべきこと

2027年の施行に向け、香港金融機関が既存顧客にどの程度の再確認を求めるか、また改訂CRSやCARFとの制度連携がどのように進むかを継続して確認する必要があります。

一次情報と確認日

香港税務局「Inland Revenue (Amendment) (Automatic Exchange of Information) Ordinance 2026」を2026年9月9日に確認しました。