結論
香港に銀行・証券口座、投資会社、ファンド、信託等を持つ中国人投資家は、2027年からCRS関連の管理が一段と厳格化する点を確認しておく必要があります。香港税務局は、Inland Revenue (Amendment) (Automatic Exchange of Information) Ordinance 2026 が2026年6月26日に官報掲載され、2027年1月1日に施行されると公表しています。
何が変わるか
香港税務局の説明では、改正はCRSの実効的な実施を強化することを目的としています。主な内容には、報告金融機関の強制登録、記録保存義務の強化、新たな制裁や行政罰の導入などが含まれます。
既存の報告金融機関で未登録のものについては、原則として2027年3月31日までにAEOI Portalへ登録することが求められます。また、一定の報告金融機関は、申告期限後6年間、十分な記録を保存する必要があります。解散した金融機関についても一定の責任者に保存義務が及ぶ仕組みが示されています。
個人投資家にとって何が重要か
今回の改正は、香港銀行口座を持つ個人に新しい所得税を課す制度ではありません。しかし金融機関側のCRS遵守体制が強化されるため、顧客の税務居住地、TIN、住所、法人の実質的支配者などについて、従来以上に正確な情報の提出を求められる可能性があります。
特に中国本土居住者が香港法人や香港口座を利用して日本不動産を保有・売買している場合、香港に資金があること自体で所得が香港課税だけになるわけではありません。税務上重要なのは、本人または法人の税務居住地、所得の発生場所、所得を受け取る主体、CRS上の口座報告関係です。
日本不動産との関係
日本の賃貸物件から発生した賃料を香港銀行口座で受け取ったとしても、日本所在不動産から生じる所得である点は変わりません。また、日本不動産を売却した代金を香港口座へ送金しても、売却所得の源泉地が銀行口座所在地に変わるわけではありません。
日本の非居住者課税では、日本国内不動産の賃貸・売却は国内源泉所得として扱われます。その上で、所有者が中国の税務居住者なら中国側の国外所得申告と外国税額控除を検討し、香港法人が所有者なら法人レベルで別の分析が必要になります。
CRSで確認される情報
CRSは金融口座情報の自動的交換の枠組みであり、金融機関が税務居住地等を確認します。したがって、香港の銀行へ中国以外の住所を申告しているからといって、それだけで税務居住地を自由に選択できる制度ではありません。セルフ・サーティフィケーションの内容と実際の生活状況に不一致があれば、追加確認を受ける可能性があります。
中国人投資家への実務対応
- 香港銀行・証券会社に登録している税務居住国とTINを確認する。
- 住所変更や中国・日本への移住があった場合は金融機関の登録情報を更新する。
- 香港法人を利用している場合は、その法人がCRS上どの分類になるか確認する。
- 日本不動産の賃料・売却代金の送金記録、日本納税資料、中国側申告資料を対応させて保存する。
- 名義人と実質的所有者が異なる構造では、CRSと各国税法を別々に検討する。
今後の確認事項
香港では暗号資産報告枠組みCARFや改訂CRSに関する別の法案も進められているため、香港を国際資産管理拠点として利用する投資家は2027年以降の制度変更を継続確認する必要があります。
一次情報と確認日
香港税務局の改正条例案内を2026年9月11日に確認しました。