結論

中国国家税務総局は2026年8月7日、中国税務居住者の国外所得に対する課税は新たに導入された制度ではなく、従来から個人所得税法に基づく原則であると改めて説明しました。直接の契機は香港保険の収益を巡る報道でしたが、当局は国外所得一般について説明しており、中国本土の税務居住者が日本不動産から得る賃貸所得や売却所得についても、改めて中国側の申告関係を確認する必要があります。

今回何が起きたか

国家税務総局の担当部門は、居民個人が国外から得る所得について依法納税することは以前からの基本原則であり、特定の商品や香港だけを対象とする新政策ではないと説明しました。この発言は、近年進んでいる越境所得管理や金融口座情報交換を背景に、海外資産を持つ中国税務居住者にとって実務上重要な確認材料です。

制度上の背景

中国個人所得税法では、中国国内に住所を有する者、または住所がなくても一納税年度に中国国内に累計183日以上居住する者を居民個人とし、居民個人は中国国内および国外から得る所得について中国の個人所得税の対象となります。一方、国籍だけで納税範囲が決まるわけではありません。中国国籍であっても具体的な税務居住者判定が必要であり、日本や第三国に居住している場合には日中租税条約を含めた検討が必要になることがあります。

日本不動産所得との関係

中国の国外所得政策では、国外に所在する不動産を譲渡して得た所得や、国外で使用される財産を賃貸して得る所得は国外所得として扱われます。したがって、中国税務居住者が東京など日本国内のマンションを賃貸している場合や売却する場合、日本で課税が生じることに加えて、中国側の申告対象になる可能性があります。ただし、日本の課税額と中国の税額を単純に加算するものではありません。

外国税額控除が重要

中国個人所得税法第7条は、居民個人が国外所得について国外で納付した個人所得税について、中国法に基づき計算した一定の限度額まで外国税額控除を認めています。このため、日本で税金を支払った後に中国でも同じ所得について申告関係が生じるとしても、「日本の税金+中国の税金」という単純な二重課税になるとは限りません。所得区分、課税年度、日本で実際に納付した税額、控除限度額を確認することが重要です。

日本の源泉徴収との区別

日本の非居住者が日本不動産を売却する場合、一定の場合には買主側で売買代金に対する10.21%の源泉徴収が行われます。しかし10.21%は売却益に対する最終税率ではなく、売買代金を基礎に徴収される源泉所得税等です。また、非居住者に対する日本不動産の賃料について原則20.42%の源泉徴収が生じる場合がありますが、これも賃貸所得の最終税率を意味しません。確定申告によって必要経費や所得計算を行い、精算が生じる場合があります。

香港・シンガポール口座との関係

日本不動産の家賃や売却代金を香港またはシンガポールの銀行口座で受領していても、口座所在地だけで所得の課税関係や本人の税務居住地が決まるわけではありません。日本不動産から生じる所得であること、中国で居民個人に該当するか、各国の外国税額控除や租税条約がどう適用されるかを個別に判断する必要があります。

実務上の注意点

  • 日本の売買契約書、賃貸借契約書、年間家賃明細を保存する。
  • 日本で提出した確定申告書と納税証明資料を保存する。
  • 売却時の取得費、譲渡費用、源泉徴収額を整理する。
  • 中国側での所得区分と外国税額控除限度額を確認する。
  • 中国国籍、税務居住地、銀行口座所在地を同一視しない。

今後確認すべきこと

今回の国家税務総局の説明は国外所得課税の基本原則を再確認したものであり、日本不動産だけを対象とする新税制ではありません。ただし、越境所得に対する税務行政の関心が高まっていることは実務上無視できません。日本不動産を継続保有する中国税務居住者は、日本側の申告だけで完結すると考えず、中国側申告と外国税額控除の資料整備まで含めて確認することが安全です。

一次情報と確認日

国家税務総局が2026年8月7日に掲載した公式説明を2026年9月7日に確認しました。