中国の国外所得課税を再確認 日本で納めた所得税は一定範囲で外国税額控除が可能
中国財政部・国家税務総局の国外所得に関する個人所得税政策では、中国の居民個人が国外で取得した所得について中国での課税計算を行う一方、その所得について国外で実際に納付した所得税は、中国側の控除限度額の範囲で外国税額控除の対象となります。控除限度額を超える一定の国外所得税については、規定上、一定条件で後の5納税年度へ繰り越して控除できる仕組みもあります。国外の不動産賃貸所得・財産譲渡所得等は所得区分ごとに計算されるため、「中国人なら海外所得全部20%」「日本20%+中国20%=40%」という理解は誤りです。日本不動産の日本税額を証明する納税資料の保存が重要です。
外国税額控除