結論

香港では、2026年6月26日に公布された「Inland Revenue (Amendment) (Automatic Exchange of Information) Ordinance 2026」が2027年1月1日に施行されます。香港税務局(IRD)によれば、改正の主要項目の一つとして、CRS上の報告金融機関に対するAEOI Portalへの登録義務が導入され、報告すべき情報がない金融機関も登録対象になります。これは香港のCRS制度を廃止・変更するものではなく、既存の自動的情報交換制度の管理・執行を強化する改正です。

今回何が変わるか

これまでCRS対応では、金融機関が顧客の税務居住地を確認し、報告対象口座について香港税務局へ情報を提出することが中心でした。2027年からは、報告金融機関として分類される香港の金融機関について、報告対象情報の有無にかかわらずAEOI Portalへの登録を求める制度が導入されます。IRDは、この改正の目的をCRSの実効的な実施を確保するための行政枠組み強化と説明しています。

中国人投資家にとって重要な理由

日本不動産を購入する中国人投資家の中には、香港銀行口座を資金管理拠点として利用したり、香港法人・投資会社・信託等を通じて資産を管理したりするケースがあります。香港のCRS管理強化は、日本不動産自体の登録制度や日本の不動産税率を直接変更するものではありません。しかし、香港金融機関や投資エンティティにおける顧客情報、税務居住地、TIN、実質的支配者等の情報管理が一段と厳格化する方向であることは重要です。

香港口座=香港税務居住者ではない

最も注意したいのは、香港銀行口座を持っていることと香港の税務居住者であることを混同しない点です。CRSでは口座保有者や一定の支配者について税務居住地を確認します。中国本土に生活の本拠があり中国の税法上居民个人に該当する人が香港口座を利用しても、その口座所在地だけを理由に中国側の国外所得課税関係が消えるわけではありません。

反対に、日本不動産を所有しているという理由だけで本人が日本の税務居住者になるわけでもありません。国籍、税務居住地、不動産所在地、銀行口座所在地、法人所在地はそれぞれ異なる判定要素です。

日本不動産の購入・賃貸・売却への影響

香港口座から日本へ購入資金を送る場合、資金移動の記録と原資を説明できる資料を保存することが実務上重要です。賃貸後に日本の家賃を香港へ送る場合、日本国内源泉所得に関する日本の申告・源泉徴収問題は別途存在します。売却代金を香港へ送る場合も、日本国内不動産の譲渡に関する日本側課税が銀行口座所在地によって変わるわけではありません。

さらに本人が中国の税務居住者である場合、日本で生じた不動産所得や譲渡所得が中国の国外所得申告の対象となる可能性があります。その場合、日本で実際に納付した所得税について中国の外国税額控除制度を検討する必要があります。

実務上の注意点

  • 香港金融機関に登録されている住所・税務居住地・TINを確認する。
  • 香港法人を利用する場合、法人だけでなく実質的支配者の情報も整理する。
  • 日本不動産の購入原資、賃料、売却代金の資金移動記録を保存する。
  • 香港口座の保有を中国税務から切り離す手段と考えない。
  • CRS情報交換と所得税の課税そのものを混同しない。

今後確認すべきこと

2027年施行に向け、香港の金融機関や投資エンティティが既存顧客へ追加の自己証明や資料更新を求める可能性があります。日本不動産を香港法人や信託で保有している場合には、その組織がCRS上どの分類となるか、誰がControlling Personとして扱われるかを個別に確認する必要があります。

一次情報と確認日

香港税務局「Inland Revenue (Amendment) (Automatic Exchange of Information) Ordinance 2026」を2026年9月7日に確認しました。