結論

中国国家税務総局は2026年8月7日、中国の税務居住者が国外所得について依法納税する原則は新たに導入された政策ではなく、従来から個人所得税法に基づいて存在していると改めて説明しました。直接のきっかけは中国本土の税務居住者が取得する香港保険収益を巡る報道でしたが、税務総局は説明の中で、国外所得には保険収益だけでなくその他の投資収益など複数の課税項目が含まれ、所得がどの国・地域から生じたかを問わず法に従って申告する必要があるとの考え方を示しています。

今回何が起きたか

市場では、中国本土居住者の香港保険収益に対する課税が新たに始まったのではないかとの見方が広がりました。これに対し税務総局の関係部門責任者は、居民个人が国外から取得する所得について納税義務を負う仕組みは個人所得税法に基づく既存原則であり、香港保険市場だけを対象とした新制度ではないと説明しました。

日本不動産との関係

この説明は保険に限定されたものとして読むべきではありません。中国の税務総局自身が「その他の投資収益」など国外所得全般に言及しているため、中国の税法上の居民个人が日本不動産を保有し、賃料収入や売却による所得を得る場合には、中国側の国外所得申告の検討が必要です。ただし、中国人であるという国籍だけで中国の全世界所得課税が決まるわけではありません。中国個人所得税法上の居住者判定が出発点です。

中国個人所得税法では、中国国内に住所を有する個人、または住所を有しなくても一納税年度に中国国内に累計183日以上居住する一定の個人を居民个人とし、居民个人は中国国内および国外から取得する所得について個人所得税の対象となる原則を定めています。無住所個人については滞在期間等に関する追加ルールや例外があるため、183日だけで全てのケースを判定することも適切ではありません。

日本で納税した税金との関係

中国の個人所得税法第7条は、居民个人が国外所得について国外で実際に納付した所得税について、中国側の一定の限度額の範囲内で外国税額控除を認める仕組みを定めています。したがって、日本不動産について日本で所得税を納付し、中国でも申告対象になる場合に「日本の税率+中国の税率」という単純な二重課税計算を行うのは誤りです。

日本の賃料について源泉徴収された金額がある場合も、その源泉徴収率を日本で確定した最終税率と考えてはいけません。日本で確定申告を行い、必要経費等を反映した最終税額が確定した後、中国側の外国税額控除に使用できる税額や証憑を確認することが実務上重要です。

香港・シンガポール口座との関係

日本不動産の家賃や売却代金を香港やシンガポールの銀行へ送金したとしても、それだけで所得が香港所得やシンガポール所得に変わるわけではなく、本人の中国税務居住者資格が消えるわけでもありません。銀行口座所在地、所得の源泉地、本人の税務居住地は別々の概念です。

実務上の注意点

  • 中国国籍と中国税務居住者を同一視しない。
  • 日本不動産の賃料総額、必要経費、売却取得価額、譲渡費用を保存する。
  • 日本で実際に納付した所得税の証明を取得する。
  • 香港・シンガポール口座への入金を非課税の根拠と考えない。
  • 日本の源泉徴収税額と最終納税額を区別する。

今後確認すべきこと

中国でどの所得区分として申告するか、為替換算、所得計算、外国税額控除限度額、納税時期等は個々のケースで異なります。日本不動産の保有形態、居住日数、家族・生活の本拠、海外法人や信託の有無まで含めた確認が必要です。

一次情報と確認日

国家税務総局ウェブサイト掲載「税務総局:対境外保険收益征税並非新政策」(2026年8月7日)を2026年9月7日に確認しました。