結論

中国財政部と国家税務総局は2026年9月1日、外国籍個人が外商投資企業から取得する配当・利益分配について、「利息・配当・利益分配所得」として20%の個人所得税を課すとする公告を公表し、同日から施行しました。1994年以来存在していた外国籍個人に対する当該配当の免税規定は廃止されました。日本不動産そのものへの課税変更ではありませんが、日本と中国の双方に資産を持つ投資家や、日本居住者となった中国系経営者の資産配分には重要な影響があります。

今回の変更

公告2026年第27号は、外国籍個人が外商投資企業から取得する配当・利益分配所得について20%税率を適用すると明記しました。外商投資企業が配当を支払う際には原則として税額を源泉徴収し、所得を支払った翌月15日までに申告納付します。企業が源泉徴収しなかった場合、所得を取得した外国籍個人は原則として取得年の翌年6月30日までに納税することとされています。

何が廃止されたか

同公告により、1994年の財税字〔1994〕20号第2条第8項が廃止されました。従来は外国籍個人が外商投資企業から取得する配当・利益分配について免税措置が存在していましたが、2026年9月1日以後は新公告に基づく取扱いへ移行します。これは明確な制度変更であり、単なる税務当局の運用強化とは区別する必要があります。

日本不動産投資家に関係する理由

日本不動産を購入する中国系投資家の中には、中国企業の株主、香港法人の株主、日本法人の経営者など複数国に所得源を持つ人が少なくありません。特に日本へ移住した後に外国籍となった人、中国本土の外商投資企業に持分を保有し続けている人は、中国側配当の手取り額が変化する可能性があります。その結果、日本不動産購入の自己資金、ローン返済資金、管理費・固定資産税等の資金計画にも影響し得ます。

20%という数字の読み方

今回の20%は、公告が対象とする「外国籍個人が外商投資企業から取得する配当・利益分配」に対する中国個人所得税率です。「外国籍個人のすべての所得が一律20%になる」という意味ではありません。また、中国人が日本不動産から得る国外所得について一律20%課税されることを意味するものでもありません。所得の種類、納税者の税務居住地、所得源泉地を区別する必要があります。

国籍と税務居住地を混同しない

今回の公告は「外国籍個人」を対象とする制度です。一方、日本不動産所得を日本または中国でどのように課税するかを判断する際の税務居住地は、国籍とは別の概念です。中国国籍を離脱して外国籍になった人が必ず中国の非居住者になるわけではなく、逆に中国国籍だから必ずその年のすべての国外所得について同じ取扱いになるとも限りません。実際の居住状況や住所関係を確認する必要があります。

日本側課税との関係

中国企業から受ける配当と、日本に所在する不動産の賃貸・売却所得は別の所得です。日本不動産所得については日本国内法による課税がまず問題になります。日本非居住者であれば家賃の20.42%源泉徴収や、一定の不動産売却代金に対する10.21%源泉徴収が問題となることがありますが、これらは日本側の源泉徴収制度であり、今回の中国の配当20%とは法的性質が異なります。

実務上確認したい事項

  • 中国の外商投資企業から受ける配当の支払日が2026年9月1日以後か。
  • 受取人の国籍と中国での税務居住者区分。
  • 企業側が適切に源泉徴収・申告する体制になっているか。
  • 日本居住者の場合、日本側で外国所得として申告関係が生じるか。
  • 日中双方で課税が生じる場合、租税条約や外国税額控除が利用できるか。

今後の確認

中国側では今回の公告によって外国籍個人の配当課税が大きく変わりました。日本を生活拠点としながら中国企業から配当を受け、その資金を日本不動産の購入や運用に充てている投資家は、配当の税引後キャッシュフローを更新する必要があります。日本側での配当課税や外国税額控除は個別事情によって異なるため、二国間の課税関係を一体で確認することが重要です。

一次情報と確認日

財政部・国家税務総局公告2026年第27号を2026年9月7日に確認しました。