結論
シンガポールの銀行や金融機関に口座・投資資産を持つ中国人投資家にとって重要な変更です。シンガポール内国歳入庁(IRAS)は2026年8月11日、改訂版Common Reporting Standard、CRSを国内制度へ取り込むための改正規則と第5版CRS e-Tax Guideを公表しました。改訂CRSの要件は2027年1月1日から適用され、シンガポールは改訂CRSに基づく情報交換を2028年から開始する予定です。
今回何が起きたか
IRASの「CRS Overview and Latest Developments」によれば、2026年8月11日にIncome Tax (International Tax Compliance Agreements) (Common Reporting Standard) (Amendment) Regulations 2026が公表され、同時に改訂CRSの要件を反映したCRS e-Tax Guide第5版が公表されました。シンガポールは従来からCRSに基づく金融口座情報の自動交換を実施しており、2018年9月から交換を行っています。今回の改訂はCRSの対象となる金融資産・商品・仲介者の範囲を金融市場の変化に合わせて更新し、報告内容を強化するものです。
2027年から何が変わるか
IRASは改訂CRS要件を2027年1月1日から国内制度上適用すると明記しています。またCRS XML Schema Version 3.0も同日から採用され、新規・訂正・削除・nil returnを含むXML形式のCRS報告は新しいスキーマで提出する必要があります。実際に報告義務を負うのはシンガポールの報告金融機関ですが、金融機関が口座保有者から収集する税務居住地、TIN等の情報精度がより重要になります。
中国人投資家が誤解しやすい点
シンガポールに銀行口座があることと、本人がシンガポールの税務居住者であることは別です。中国本土に居住し、中国税法上の税務居住者である人がシンガポール銀行に預金や証券口座を保有しても、それだけでシンガポール税務居住者になるわけではありません。逆に、口座を香港やシンガポールに移しただけで中国側の国外所得申告義務が消えるともいえません。
日本不動産との関係
日本不動産を保有する中国人投資家が、家賃や売却代金をシンガポール口座で受け取るケースでは、資金の受取口座がシンガポールにあることによって、日本不動産所得の発生地がシンガポールになるわけではありません。日本国内不動産の賃貸・譲渡は日本側で国内源泉所得として課税関係を検討し、別途、中国税務居住者であれば中国側の国外所得課税も検討します。
日本税法上の非居住者が日本不動産の賃貸料を受け取る場合、原則20.42%の源泉徴収が問題となりますが、これは賃貸所得の最終税率ではありません。確定申告により実際の所得金額と税額を計算し、源泉徴収済み税額を精算できる場合があります。売却時の10.21%についても同様に、一定の土地等の譲渡対価に対する源泉徴収率であり、最終譲渡所得税率ではありません。
中国の国外所得申告との関係
中国税務居住者が日本不動産から所得を得る場合、日本での課税に加えて中国の国外所得申告制度を確認する必要があります。中国の国外所得規定では、国外で実際に納付した所得税について、所定の限度額内で外国税額控除が認められる仕組みがあります。したがって「日本で20%、中国でも20%だから合計40%」という計算は適切ではありません。所得区分、税務居住地、日本で実際に納付した税額、控除限度額を別々に確認する必要があります。
実務上の注意点
- 銀行の自己申告書には実際の税務居住地を正確に記載する。
- 中国の納税者番号等を求められた場合は金融機関の手続に従う。
- シンガポール口座への入金経路と不動産所得の税務上の源泉地を混同しない。
- 日本での納税資料を保存し、中国側外国税額控除に備える。
今後確認すべきこと
2027年の制度開始後、各金融機関が顧客確認や既存口座の再確認をどの程度行うか、またシンガポールと各報告対象国との実際の交換関係を継続確認する必要があります。
一次情報と確認日
IRAS「CRS Overview and Latest Developments」を2026年9月9日に確認しました。