結論

香港税務局(IRD)が公表しているInland Revenue (Amendment) (Automatic Exchange of Information) Ordinance 2026は、2026年6月26日に官報公布され、2027年1月1日に施行されます。改正の中心は香港のCRS、すなわち金融口座情報の自動的交換制度を実効的に運用するための管理強化であり、報告金融機関の強制登録、記録保存義務、違反時の制裁強化などが盛り込まれています。

何が変わるのか

IRDによれば、香港のReporting Financial Institutionは、報告すべき情報がない場合も含め、原則としてAEOI Portalへの登録が求められます。2027年1月1日時点で既存の報告金融機関で未登録のものは、2027年3月31日までに登録することが求められています。また、一定の例外的な信託・ファンド構造については個別登録を不要とする仕組みも示されています。

記録保存も強化

報告金融機関は、Financial Account Information Returnの提出期限後6年間、十分な記録を保存することが求められます。金融機関が解散した場合にも、一定の管理責任者等が保存義務を確保する仕組みが設けられます。さらに、登録をしない、誤った又は不完全な情報を提供する、デューデリジェンスを適切に行わないなどの違反について制裁が強化され、一定の場合には行政上のペナルティ制度も導入されます。

香港口座を持つ中国人への意味

今回の改正は個人口座保有者へ直接新税を課す制度ではありません。しかし、金融機関側により厳格な登録、情報管理、デューデリジェンスを要求することにより、口座保有者が申告した税務居住地、TIN、住所、支配者情報等の確認が従来以上に重要になります。香港に銀行口座があるという理由だけで香港の税務居住者になるわけではありません。中国本土の税務居民であれば、その事実を前提に中国の国外所得課税を検討する必要があります。

日本不動産投資との関係

中国人投資家の中には、香港の銀行口座から日本へ不動産購入資金を送金したり、日本不動産の売却代金を香港で受領したりするケースがあります。香港口座を使うこと自体と、日本不動産に対する日本の課税、中国の居民个人に対する中国の国外所得課税は別問題です。日本国内不動産を売却した場合、日本側では日本の国内法に基づき譲渡所得の課税関係を確認します。売主が日本の非居住者の場合には、買主側で一定の源泉徴収が生じるケースがありますが、その源泉徴収額を日本での最終税額と混同してはいけません。

一方、中国側では、本人が中国の居民个人であれば日本不動産から得た賃料や譲渡所得について国外所得として検討する必要があります。日本で実際に納付した所得税については、中国の制度上、一定の外国税額控除が利用できる可能性があります。そのため、日本と中国の税率を単純に足し算する考え方は適切ではありません。

CRSで不動産情報そのものが自動交換されるのか

CRSは基本的に金融口座情報の自動交換制度であり、日本の不動産登記簿そのものを香港銀行から中国へ送る制度ではありません。しかし、香港金融機関で報告対象口座となれば、CRSルールに基づく金融口座情報が関係当局間で交換される可能性があります。その情報は税務当局が国外資産や国外所得を確認する際の一つの情報源となります。

実務上の確認事項

  • 香港銀行へ提出している税務居住地の自己証明を確認する。
  • 中国、日本、その他の国に複数の税務居住地が成立する可能性がある場合はすべて検討する。
  • 香港口座で日本不動産代金を受け取る場合、売買契約書と送金記録を保存する。
  • 日本の源泉徴収、確定申告、最終納税額を区別して記録する。
  • 中国で国外所得申告を行う場合に備え、日本の完税資料を保管する。

今後

施行日は2027年1月1日です。香港の銀行、証券会社、信託その他の金融機関を利用する投資家は、施行前に登録済みの税務居住地やTIN、住所情報が実態と一致するか確認することが望まれます。

一次情報と確認日

香港税務局のInland Revenue (Amendment) (Automatic Exchange of Information) Ordinance 2026を2026年9月4日に確認しました。